人事管理は、ビジネスを成功に導くための重要な要素です。

特に、ベトナムに進出された企業は優れた労働力を求めており、それも外資企業がベトナムを選択する主な理由の1つです。企業は、従業員を管理するだけでなく、従業員を励まし、奨励する方法を検討ことも重要です。効率的かつ効果的な管理、良い職場環境、お互い刺激合って高みに行くことが重要です。さらに、人事管理は投資家がFDI資本を適切に使用するために欠かせない要素です。

AICは、次の人事サービスを提供しています。

労働契約書の作成
及びレビュー

初回社会保険登録

就業規則、社内規程、
労働協約の作成

就業規則の登録

給与体系の構築、
賃金テーブルの作成

人事評価制度の作成

給与計算

月次の社会保険料計算、
申告および支払案内

労務関連報告書の
作成と提出

労働法遵守に関する
レビュー

入国ビザ、就労許可(労働許可書)、長期ビザ/レジデンスカードの取得

AICのサービスを選ぶべき4つの理由

– 日本語、英語、中国語に堪能なコンサルティングチームが長年に渡り、人事アドバイザリー業務を行ってきました。

– 私たちは、ベトナム人従業員の考えをよく理解したうえで、彼らの利益を確保しながら、マネージャーに最も有益な対策を提供するよう取り組んでいます。

– 常に柔軟な考えを持つことが私たちのビジョンです。特に、私たちは日々法律と実務応用を研究し、労働法遵守をベースに、実務的な人事管理を構築するための知識をお客様に提供しています。

– 全国の労働機関や他の多くの機関と強い関係を築いており、北部、中部、南部すべての企業に正確かつ専門的な品質を提供できると確信しています。

A:

  • 企業が新たに設立された場合、初めに必要なのは詳細な労務説明です。そして長期的な人事手続案内も必要です。
  • 企業が運用中に発生する労務問題に対して専門的な助言と解決策を求める時。 AICは常に最新の労働制度を見直しながら、労務監査におけるリスクを最小限に抑えるようにしています。

A: 設立後,企業が従業員を採用した場合は、労働契約書への署名、初回社会保険の登録、労働機関への労務関連報告書の送付(企業に勤めている従業員の人数に関する情報を労働機関への初通知)を行う必要があります。(外国人がいる場合)企業が担保したビザの取得、就労許可が必要です。

A: 企業はベトナムの法律に基づいて設立されたため、日本の法律とベトナムの法律に相違が生じた場合、ベトナムの法律を遵守する必要があります。

A: 就労許可は、外国人がベトナムで働くための法令上必須条件です。一方、外国人がベトナムに滞在できるよう、企業が担保するビザまたはレジデンスカードが必須です。

A: 従業員10人以上の企業は、その企業が所在する省/地区の人民委員会の下にある専門労働機関に就業規則を登録する必要があります(または、企業が工業団地に所在する場合、工業団地管理委員会の労働室に登録することになります。)。

Q&A

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    (+84) 24 39 765 761

    Email: infor@aic-vietnam.com